一、《学生支援貸与法》の基本構造
日本の《学生支援貸与法》は学生ローン制度の立法基盤である。同法により、国が特定の金融機関を通じて学生に対するローン提供を実施する体制が整備されている。例えば、学生が公立又は認定された私立大学等に在学し、学資が不足している場合に、金融機関が所定の手続きを経てローンを放し渡す。法律では貸与の対象となる学生の要件、貸与金の限度額、返済の基本的仕組等が明文化されており、これにより学生ローンの運用が法的に規範される。
二、学生に対する法律的保障仕組み
(一)返済条件の柔軟化
《学生支援貸与法》では、学生の経済的負担を考慮して返済条件が緩和されている。例えば、返済開始は学生が卒業して就職を開始した後と定められ、学業中は返済義務が暫時免除される。また、返済利率についても法律で上限が設けられ、金融機関が過度に高い利率を適用することが禁止される。これにより、学生は毕业后に安定した収入を得てから徐々に返済を行え、経済的圧力を軽減できる。
(二)困難時の救済措置
法律は学生が不測の事態に直面した際の救済策を規定している。例えば、学生が病気や失業等の理由で一時的に返済が困難になった場合、金融機関と協議して返済期間の延長や返済額の猶予を申請できる。このような制度により、学生が過度に経済的苦境に陥ることが防止される。
三、金融機関の法律的義務
金融機関は学生ローンの提供に当たり、厳格な法的義務を負う。まず、学生に対する十分な情報開示が義務付けられる。金融機関はローンの条件、利率、手数料、返済方法等を明確に説明し、学生が十分に理解した上でローン申請を行えるよう支援しなければならない。例えば、書面による詳細な説明書を提供し、口頭での説明も行い、学生の質問に丁寧に答える体制を整えなければならない。
また、学生の個人情報保護が重要な法的義務である。学生ローン申請時に収集される個人情報は機密保持され、未経許可の第三者への流出が禁止される。これにより、学生のプライバシーが保護される。